運転免許試験場用語辞典
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安全運転管理者
あんぜんうんてんかんりしゃ道路交通法に基づき定められた制度で、ある程度以上の規模の自動車を保有する事業所において、自動車の運行計画や運転指導などを行なう担当者のこと。また、その制度のことを「安全運転管理者制度」と言う。事業所において、乗車定員11名以上の自動車の場合は1台以上、その他の場合は5台以上を保有する場合に、安全運転管理者を設定しなければならない。また、台数が20台以上になる場合は、さらに副安全運転管理者を設定する必要があり、以降20台ごとに1人を追加することが定められている。なお、自動二輪車の場合は乗用車0.5台として勘定するが、原動機付自転車は含まない。安全運転管理者には資格要件があり、年齢や実務経験、過去2年以内に違反行為をしていないなどの条件がある。該当する事業所は、こうした条件をクリアする人物を安全運転管理者として専任し、所轄の警察署に届け出なければならない。
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