運転免許試験場用語辞典
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応急救護処置
おうきゅうきゅうごしょちドライバーに課せられる義務のひとつ。交通事故で負傷者があった場合に、その車のドライバーには負傷者に対する応急救護が課せられている。具体的には、負傷者の救出、安全な場所への移動、救急車の要請(119番への通報)、救急車到着までの止血・心肺蘇生など可能な範囲の応急救護などである。こうした義務を放棄し逃げ去った場合には「ひき逃げ」とされ、厳罰が科せられる。一次救命処置として、①負傷者の反応を確認、②周囲への応援要請、119番通報、AED手配、③気道確保④2回の人工呼吸、⑤30回の心臓マッサージ、⑥30回の心臓マッサージと2回の人工呼吸を繰り返す、⑤AED使用による除細動が定められている。緊急時における止血法など、事前に習得しておくべき知識や技能も含まれており、ドライビングスクールなどの教習にも含まれている。
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