運転免許試験場用語辞典
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大型自動車免許
おおがたじどうしゃめんきょ自動車区分における「大型自動車」を運転するために必要となる免許のこと。日本の区分では、車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、乗車定員30人以上の四輪車のことを「大型自動車」と呼び、いずれかひとつの条件を超えた場合に「大型自動車」と区分される。かつては、車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員11人以上を大型自動車としていたが、2007年(平成19年)6月2日の法令改正により変更された。大型自動車の運転免許を取得する受験資格には、21歳以上であることと、運転経験が3年以上であることが求められる。なお、高速道路の通行料金における「大型車」の区分は運転免許の区分とは異なっており、最大積載量5t以上または車両総重量8t以上など、高速道路独自の区分により分類される。
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