運転免許試験場用語辞典

運転免許試験場用語辞典 運転免許試験場用語辞典

文字サイズ

  • 大型第二種免許
    おおがただいにしゅめんきょ

    大型第二種免許(オオガタダイニシュメンキョ)

    道路交通法で定められた免許の種類。旅客などを目的とした第二種運転免許のうち、大型車を含めた車両を運転できる資格のこと。普通自動車・中型自動車・大型自動車を旅客自動車として運転することができるが、大型特殊自動車は含まれていない(別途、大型特殊第二種免許が必要)。大型第二種免許の受験資格として、21歳以上であることと、大型第一種免許・中型第一種免許・大型特殊第一種免許・普通第一種免許のいずれかを、通算して3年以上、現在まで受けていることが定められている。適正審査、学科試験、技能試験のすべてをクリアすることで免許を取得できるが、すべてにおいて第一種免許よりも高難易度とされており、プロのドライバーとしての優れた知識と技術が求められる。

用語辞典トップへ戻る

全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の自動車学校・自動車教習所を検索できます。

ページ
トップへ
TOP