運転免許試験場用語辞典
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大型第二種免許
おおがただいにしゅめんきょ道路交通法で定められた免許の種類。旅客などを目的とした第二種運転免許のうち、大型車を含めた車両を運転できる資格のこと。普通自動車・中型自動車・大型自動車を旅客自動車として運転することができるが、大型特殊自動車は含まれていない(別途、大型特殊第二種免許が必要)。大型第二種免許の受験資格として、21歳以上であることと、大型第一種免許・中型第一種免許・大型特殊第一種免許・普通第一種免許のいずれかを、通算して3年以上、現在まで受けていることが定められている。適正審査、学科試験、技能試験のすべてをクリアすることで免許を取得できるが、すべてにおいて第一種免許よりも高難易度とされており、プロのドライバーとしての優れた知識と技術が求められる。
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