運転免許試験場用語辞典
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大型特殊第二種免許
おおがたとくしゅだいにしゅめんきょ大型特殊免許のうち、旅客運送を目的として運転する場合に必要となる免許のこと。旅客運送を目的とした運転には「第二種運転免許」と呼ばれる免許が必要であり、「大型特殊二種免許」は、その中でも大型特殊に該当する車両を運転する場合に必要となる。なお「大型二種免許」とは異なるため、大型特殊第二種免許を有しているだけでは、大型自動車を運転することはできない。大型特殊第二種免許の受験資格として、21歳以上であることと、大型第一種免許・中型第一種免許・大型特殊第一種免許・普通第一種免許のいずれかを、通算して3年以上、現在まで受けていることが定められている。この条件を満たす資格者が、運転免許試験場で技能試験に合格すれば、大型特殊第二種免許を取得できる。なお、一般的な運転免許のように、ドライビングスクールでの教習や技能検定は行なわれていないため、いわゆる「一発試験」で合格する必要がある。
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