運転免許試験場用語辞典
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大型特殊免許
おおがたとくしゅめんきょ日本の自動車区分のうち、「大型特殊自動車」に分類される自動車を運転する場合に必要となる免許のこと。「大型特殊自動車」は、道路運送車両法及び道路交通法で規定されており、カタピラ(キャタピラ)を有する自動車、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ショベル・ローダ、フォークリフトなど自動車の構造によって指定されている。なお、車体の長さが4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下に該当し、最高速度が15km/hを超えない場合には「小型特殊自動車」に分類されるなど、特殊自動車の大型・小型の区分は細かく規定されている。また、道路運送車両法と道路交通法で規定している内容が若干異なるため、片方では小型特殊に該当し、片方では大型特殊に該当する車両もある。そうした車両は「新小型特殊自動車」と呼ばれるが、公道を運転する場合には大型特殊免許、または大型特殊二種免許が必要となる。
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