運転免許試験場用語辞典

運転免許試験場用語辞典 運転免許試験場用語辞典

文字サイズ

  • 過積載
    かせきさい

    過積載(カセキサイ)

    自動車には、積載重量の制限が定められているが、この積載重量を超えて貨物を積み走行することを「過積載」と呼ぶ。騒音や振動による交通公害を及ぼす違反行為とされている。また、自動車メーカーが推定した重量を超えて走行することになるため、自動車が予測しない挙動になってしまい交通事故の原因になってしまうなどの危険性が指摘されている。大型車の場合で、過積載5割未満(定められた積載重量の1.5倍まで)であれば違反点数2点と30,000円の罰則金が科せられる。過積載の程度が増えれば重罰化され、10割以上(本来の積載重量の2倍)の過積載であれば違反点数6点、及び6ヵ月以上の懲役または10万円以下の罰金になる。取り締まりは、高速道路の入り口などで行なわれていることが多く、通行した車両を自動で測定している場合もある。近年、増加している交通違反のひとつであり、「新交通三悪(シートベルト非着用・過積載・違法駐車)」に数えられている。

用語辞典トップへ戻る

全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の自動車学校・自動車教習所を検索できます。

ページ
トップへ
TOP