運転免許試験場用語辞典
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既得免許割引
きとくめんきょわりびき運転免許を取得する目的で自動車教習所などに入学する際、すでに持っている他の運転免許がある場合に、授業料の割引を受けられること。例えば、普通自動車免許を取得している者が、新たに普通自動二輪免許を取得する際などに学科教習や技能教習の一部が免除されるため、それを反映して授業料が割引される。すでに取得している免許で学んだ内容と、新たに取得する免許で学ぶ内容が重複している場合などは免除される例が多い。運転する車両の種類が違っても、基本的な道路交通法などは同一であるため。なお、具体的な割引料金などは、各自動車教習所などによって異なるため、事前に確認が必要となる。自動車教習所が独自に定める条件によっては、既得免許割引が受けられない場合もある。
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