運転免許試験場用語辞典

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  • 技能教習
    ぎのうきょうしゅう

    技能教習(ギノウキョウシュウ)

    自動車教習所などで行なわれる教習の種類。基本的には「学科教習」と「実技教習」に二分されており、実技教習は実技教習用の「実技教本」を用いて行なわれる。公安委員会に指定された自動車教習所の場合は、定められた技能教習をすべて修了し、卒業検定に合格することで、運転免許試験場での実技試験を免除される。学科試験と同様に第一段階、第二段階に分類されており、模擬運転装置(トレーチャー)を用いた教習以外は、基本的に実車の運転を行なって教習が行なわれる。仮免許を取得して以降は、公道で技能教習を行なう。第一段階では15時限(AT限定の場合は12時限)、第二段階では19時限が最低時限数として定められているが、運転技量が上達していないと教官により判断されれば、追加教習を受けなければならない。なお、技能教習は1日あたり2時限までと定められている。

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