運転免許試験場用語辞典
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行政処分
ぎょうせいしょぶん行政が国民に対して働きかける行為のうち、合意に基づかず一方的に執行する行為のことを「行政処分」と呼ぶが、免許に関連する用語としては「免許の取り消し」または「免許の停止」のことを指す。交通違反などが度重なった悪質な運転者に対し、免許停止処分または免許取り消し処分が行われることを総称して「行政処分」と呼ぶ。違反行為が多いドライバーに対しては、特に厳格な行政処分が行なわれることになっており、過去に行政処分を受けた経験が無いドライバーの場合は6点から30日の免許停止になる一方、過去3年以内に1回でも行政処分を受けている場合は4点で60日の免許停止、2回の行政処分を受けている場合には2点で90日の免許停止になるなど、行政処分を受けるたびに厳しい行政処分が執行されることになっている。
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