運転免許試験場用語辞典

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  • 緊急自動車
    きんきゅうじどうしゃ

    緊急自動車(キンキュウジドウシャ)

    人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要している自動車のことを「緊急自動車」と呼ぶ。サイレント赤色蛍光灯を装備しており、緊急時にはサイレンと警告灯を作動して走行する。代表的なものは消防車や救急車、パトカーなどであり、他にも電気やガス事業者が用いる危険防止の応急作業用車両なども含まれる。なお、道路交通法において一般車両は、緊急自動車の通行を妨げないよう進路を譲ることが定められている。具体的には、交差点付近では交差点を避けて左側に寄って一時停止、交差点付近以外では左側に寄るなどである。なお、緊急自動車を運転するためには、四輪自動車の場合は免許取得から3年以上(普通自動車の緊急自動車の場合は2年以上)、自動二輪車の場合は2年以上の運転経験がある場合に限るなど、一定のルールが定められている。

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