運転免許試験場用語辞典

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  • クレーン(床上運転式限定)免許
    くれーんゆかうえうんてんしきげんていめんきょ

    クレーン(床上運転式限定)免許(クレーンユカウエウンテンシキゲンテイメンキョ)

    クレーンを運転できる資格免許のひとつ。つり上げ荷重5t以上のクレーンを含め、すべてのクレーンを操作できる資格だが、「(床上運転式限定)」とある場合には、床上運転式クレーン(操作者が荷と一緒に前後へ移動する方式のもの)のみしか操作できない。なお、移動式クレーン及びデリックは、この免許では運転することができず、別途移動式クレーン運転士の資格免許を取得する必要がある。2006年(平成18年)4月の労働安全衛生法関係法令の改正により、「クレーン運転士免許」と「デリック運転士免許」が統合されたため、現在の正しい名称は「クレーン・デリック運転士(床上運転式限定)免許」となる。この免許を取得するためには、全国の安全衛生技術センターで行なわれる試験に合格する必要があり、都道府県労働局長登録の教習期間で実技教習を受けなければならない。学科試験は、安全衛生技術センターで受けなければならないが、実技については登録された教習期間で実技教習を受けることでも免許を取得できる。この点は一般的な運転免許と同様である。

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