運転免許試験場用語辞典

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  • けん引二種免許
    けんいんにしゅめんきょ

    けん引二種免許(ケンインニシュメンキョ)

    トレーラーなど車両総重量が750kgを超える車をけん引して運転する場合において、かつ旅客を乗せて商業的な運転をする場合に必要となる免許。観光用として用いられるトレーラー型バスなど、この免許が必要となる車両は極めて少ない。なお、路線バスなどで複数の車両が連結している場合(千葉県で使われている連節バスが代表的)でも、車両の切り離しを前提としていない設計の場合は、連結していても単一車両として扱われるため、運転に際してはけん引二種免許が必要にならない。道路交通法施行規則において、けん引二種については教習に関する規定が無い。そのため、免許の取得には運転免許試験場にて技能試験(いわゆる一発試験)に合格する必要がある。受験資格には、満21歳以上であること、大型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかの免許を取得していること、それらの運転経験期間が通算3年以上であること、けん引免許または他の第二種免許を取得していることが設定されている。

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