運転免許試験場用語辞典
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けん引免許
けんいんめんきょ日本で発行されている免許のひとつであり、車両総重量が750kgを超える車をけん引して運転する場合に必要となる。なお、車両総重量が750kgに満たない自動車をけん引する場合と、故障車をけん引する場合には、特にこの免許は必要にならない。具体的には、タンクローリーや貨物トレーラー、キャンピングカーなどが該当する。けん引免許の取得には、普通自動車免許・大型免許・大型特殊免許のいずれかをすでに保有していることが条件として設定されている。条件をクリアした上で、指定自動車教習所に通学して技能教習を受け、技能卒業検定に合格するか、運転免許試験場で技能試験に合格(いわゆる一発試験)かのどちらかの手順を踏む必要がある。なお、適性検査では視力検査の中に、他の二種免許や大型免許と同様に、深視力検査が含まれる。
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