運転免許試験場用語辞典
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原動機付自転車
げんどうきつきじてんしゃ日本における車両区分のひとつであり、道路交通法では排気量が50cc(定格出力0.6kW)以下、道路運送車両法では125cc(定格出力1.0kW)以下の原動機を備えた車両のことを指す。なお、道路運送車両法では、50cc(0.6kW)以下の原動機付自転車を特に「第一種原動機付自転車」と呼び、50ccを超え125c(1.0kW)以下のものを「第二種原動機付自転車」と呼ぶ。二輪車に限定しているわけではなく、三輪車や四輪車の場合でも「原動機付自転車」に分類されることがある。省略して「原付」、または俗称として「原チャリ」と呼ばれることが多く、一部では「ミニバイク」と表現されることがある。運転免許の区分としては、「原付免許」で運転できるのは50cc以下までとされているため、一般的に「原付」と呼ばれた場合には、50cc(0.6kW)以下のことを指す。法令では、最高速度が30km/hと定められており、右折時には二段階右折をしなければならない。かつては、ヘルメットの着用は自由だったが、1986年(昭和61年)よりヘルメットの着用が義務化された。
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