運転免許試験場用語辞典
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高所作業車特別教育
こうしょさぎょうしゃとくべつきょういく高所作業車を運転するために必要となる講習のひとつ。作業床の高さ2m以上10m未満の高所作業車を運転できるようになる。なお10m以上の高所作業車を運転する場合には「高所作業車技能講習」を受講しなければならない。高所作業車技能講習は、各都道府県の労働局長登録教習機関で行なわれており、受講資格は18歳以上であること。こうした背景は、高所作業車技能講習と同様であるが、履修時間は9時間以上と定められており、自動車免許をすでに所持していれば5時間以上に短縮される。この特別教育で運転できるようになる高所作業車は、比較的小型のものに制限されるため、その点を反映して高所作業車技能講習(こちらは10m以上のすべての高所作業車を運転できるようになる)よりも簡易な内容になっている。
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