運転免許試験場用語辞典

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  • 交通反則切符
    こうつうはんそくきっぷ

    交通反則切符(コウツウハンソクキップ)

    交通反則通告制度で定められた、交通反則事件を処理するために用いられる書式のこと。青い紙に印刷されていることから通称として「青キップ」と呼ばれる。なお、自転車などの軽車両や歩行者が道路交通法違反を行なった場合には、別の書式である「交通切符」が用いられる。こちらは、赤い紙に印字されていることから「赤キップ」と呼ばれる。また、反則者が交通反則切符(青キップ)の受領を拒否した場合などには、交通切符(赤キップ)が発行される。交通切符(赤キップ)には、警察または簡易裁判所への出頭に関する情報が記載されており、刑事手続・少年保護手続きのもと、有罪と判断されれば前科として扱われる。交通反則切符には「交通反則告知書」と「交通反則通告書」などが一組に綴じられている。

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