運転免許試験場用語辞典
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交通反則通告制度
こうつうはんそくつうこくせいど自動車などの運転中に行なわれた軽微な交通違反について、その事実を警察官や警察巡視員に認められた者に対し行なわれる法制度のこと。法律に定められた反則金を納付することで、家庭裁判所などへの公訴を避けることができる(前科にならない)。自動車交通が広く普及したことにより、軽微な交通違反者のすべてに対して刑事手続を行なうことが難しい(裁判所で処理しきれない)ため、1968年(昭和43年)に導入された。反則者に対しては「交通反則切符(いわゆる青キップ)が発行されるが、この受領を拒否した場合や反則が重大である場合は、交通反則通告制度の対象外とされ、「交通切符(いわゆる赤切符)」が発行される。また、住所が明確でないなどの理由により逃亡などの可能性があると判断されれば現行犯逮捕されることもある。
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