運転免許試験場用語辞典

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  • 小型移動式クレーン運転技能講習
    こがたいどうしきくれーんうんてんぎのうこうしゅう

    小型移動式クレーン運転技能講習(コガタイドウシキクレーンウンテンギノウコウシュウ)

    移動式クレーンを運転するために必要となる講習のひとつ。通常、移動式クレーンを運転するためには「移動式クレーン運転士免許」を取得する必要があるが、小型移動式クレーン(つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーン)に限定して、この講習を受講すれば該当業務につくことが認められる。17時間程度(すでに保有している資格や業務経験により短縮される)を受講すれば講習が完了する。なお、つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンを運転する場合には、移動式クレーン運転士の資格は必要とされていないが、労働安全衛生法では「移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育」を行なわなければならないとされている。こちらは「小型移動式クレーン運転技能講習」よりも短く、13時間程度で履修できる。

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