運転免許試験場用語辞典

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  • 小型自動二輪車
    こがたじどうにりんしゃ

    小型自動二輪車(コガタジドウニリンシャ)

    日本における自動二輪車(オートバイ)の区分のひとつで、総排気量50ccを超え、125cc以下のものを指す(定格出力0.6kW〜1kW以下)。道路交通法では「普通自動二輪車(小型車)」、道路運送車両法では「第二種原動機付自転車」と表記される車両が、これに該当する。原付免許では、50cc(0.6kW)までしか運転できないため、小型自動二輪車を運転するためには「普通自動二輪免許(または大型自動二輪免許)」が必要となる。道路運送車両法では、「第二種原動機付自転車」として扱われるため、ナンバープレートは市区町村の発行になり、軽自動車税の申告も市区町村長に対して行なうことになる。道路法と高速自動車国道法は道路運送車両法に基づいているため、高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)を通行することはできない。

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