運転免許試験場用語辞典
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小型特殊免許
こがたとくしゅめんきょ自動車の区分で「特殊自動車」とされるもののうち、「小型特殊自動車」に該当する車両を運転できる免許のこと。全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2m以下(ヘッドガードの有無により詳細が異なる)、最高速度15km/h以下などに該当する特殊車両が小型特殊自動車として扱われる。トラクターやフォークリフトなどが代表的。なお、農耕作業用の特殊自動車であれば、サイズに関する制限はなく、また最高速度35km/hまでが小型特殊自動車として認められる。運転免許(原付免許を除く)を所持していれば、小型特殊免許も所持していることになる。小型特殊免許は、原付免許と同様の適性検査と学科試験を受け、合格すれば取得できる。16歳以上であれば取得できる点も、原付免許と同様である。
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