運転免許試験場用語辞典

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  • シートベルト着用義務
    しーとべるとちゃくようぎむ

    シートベルト着用義務(シートベルトチャクヨウギム)

    道路交通法において定められている義務のひとつ。かつては努力義務に過ぎなかったが、道路交通法の度重なる改正により現在は(妊娠時など一部の特殊な例外を除いて)運転席・助手席・後部座席のシートベルト着用が義務化されている。また、自動車メーカーに対してもシートベルト装置の設置や、シートベルト非着用時の警報装置の設置が義務付けられている。着用義務に違反した場合は、違反点数として1点の加点処分が科せられる。シートベルトは、事故などの緊急時に乗員の安全を確保するのみならず、シートに身体を固定することにより揺れを抑えることができ、乗り物酔いを軽減できる効果があるとされている。またシートベルトと同様に、6歳未満の幼児を乗車させる場合は、チャイルドシートの着用も義務化されている。

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