運転免許試験場用語辞典
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シートベルト着用義務
しーとべるとちゃくようぎむ道路交通法において定められている義務のひとつ。かつては努力義務に過ぎなかったが、道路交通法の度重なる改正により現在は(妊娠時など一部の特殊な例外を除いて)運転席・助手席・後部座席のシートベルト着用が義務化されている。また、自動車メーカーに対してもシートベルト装置の設置や、シートベルト非着用時の警報装置の設置が義務付けられている。着用義務に違反した場合は、違反点数として1点の加点処分が科せられる。シートベルトは、事故などの緊急時に乗員の安全を確保するのみならず、シートに身体を固定することにより揺れを抑えることができ、乗り物酔いを軽減できる効果があるとされている。またシートベルトと同様に、6歳未満の幼児を乗車させる場合は、チャイルドシートの着用も義務化されている。
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