運転免許試験場用語辞典

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  • 指定教習所
    していきょうしゅうじょ

    指定教習所(シテイキョウシュウジョ)

    自動車教習所のうち、公安委員会により指定された教習所のことを指す言葉。道路交通法の規定により、指定教習所を卒業すれば運転免許を取得する際、運転免許試験場での技能試験を免除される。なお、自動車教習所の中には公安委員会の指定を受けていない教習所(「届出教習所」と呼ばれる)もあるため、そこを卒業した場合には運転免許試験場での技能試験が免除されない。公安委員会の指定を受けるためには、道路交通法において数々の要件が設定されている。運転免許の種類ごとに指定であるか否かが異なっており、新たに指定を受けるためには数々の要項をクリアしていることの他に、その教習所で教習を受けた生徒が10名連続で免許試験場における技能試験をクリア(いわゆる一発試験)する必要がある。届出教習所が新たな指定を受ける目的で、生徒に対し学費を一部、または全額免除して専門教育を行なうケースが稀に見られる。

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