運転免許試験場用語辞典
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自転車
じてんしゃ主に人力を動力源として走行する車両のひとつ。日本における車両の区分では、軽車両に分類される。道路交通法では「軽車両」「車両」「車両等」と表記した場合に自転車が含まれることになり、道路標識や表示などの交通ルールに従わなければならない。自動車などと同様に左側通行が原則であり、道路の左側端を通行することが義務付けられている。運転するためには、特に免許などを必要としないが、取り締まりにより交通違反が認められた場合には交通切符(いわゆる赤キップ)が交付される。自動車の運転免許を所持している者が、自転車を運転して交通事故の原因になり、かつ逃亡した事件が2012年(平成24年)にあった。その事故の原因になった自転車運転者には、自動車でも同様の危険行為を行なう可能性があるとして、自動車免許の停止処分が科せられたことがある。
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