運転免許試験場用語辞典
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自動車
じどうしゃ原動機の動力によって走行する車両のうち、運転者の操作で進路や速度を調整できる乗り物のことを指す言葉。一般的な乗用車や貨物車、オートバイなどが自動車に該当する。架線に沿って走行するトロリーバスなどは進路を自由に操作できないため「自動車」には分類されない。また、排気量が50cc(0.6kW)以下の車両(原動機付自転車など)は、法規上では「自動車」ではなく「原動機付自転車」などと別途分類されている。日本における道路交通法において自動車は「大型自動車」「中型自動車」「普通自動車」「大型特殊自動車」「小型特殊自動車」「大型自動二輪車」「普通自動二輪車」の7種類に分類されており、自動車免許の区分もこの分類を基準としている。なおこの分類は国によって異なる。
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