運転免許試験場用語辞典

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  • 自動車教習所
    じどうしゃきょうしゅうじょ

    自動車教習所(ジドウシャキョウシュウジョ)

    運転免許の取得を目指した学習を行なう施設のこと。自動車教習所には「指定自動車教習所」と「届出自動車教習所」があり、「指定」とあった場合には都道府県の公安委員会に指定されていることを表している。「届出」とあった場合には、公安委員会に届出を出していることを示している。自動車教習所で行なわれた卒業検定に合格することで、運転免許試験場での技能試験を免除できるのは、「指定」の自動車教習所のみである。一部では「指定」の言葉を使わず「公認」という表現を用いる場合もあるが、法律用語としては「指定」が正しい。また一部には「指定外自動車教習所」もあるが、公安委員会の指導を受けていない教習所であり、運転免許の新規取得ではなく、ペーパードライバーなどを対象とした練習施設であることが多い。自動車教習所は、株式会社や学校法人によって運営されることが多いが、市区町村などが運営する公立の教習所も存在する。

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