運転免許試験場用語辞典
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車両系建設機械運転技能講習
しゃりょうけいけんせつきかいうんてんぎのうこうしゅう車両系建設機械を運転するために必要となる国家資格「車両系建設機械運転者」を取得するために受講する技能講習のこと。厚生労働省により認可される資格であり、労働安全衛生法に基づいて管理されている。同様のものとして「車両系建設機械の運転の業務にかかる特別教育」があるが、こちらは比較的小型の車両系建設機械しか運転できない。大型の車両系建設機械を運転するためには、特別教育ではなく技能講習を受けなければならない。車両系建設機械の種類によって「整地・運搬・積込み用及び掘削用」「解体用」「基礎工事用」などの区分がある。受講資格は満18歳以上であり、講習を受講したあとに学科・実技の修了試験に合格しなければならない。技能講習は都道府県の労働局長登録教習機関において行なわれる。一部の自動車教習所では、通常の運転免許取得を目指した教習の他、こうした車両系建設機械運転技能講習を実施している場合もあるが、本来の自動車教習所の役割からは逸れる内容である。
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