運転免許試験場用語辞典
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車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育
しゃりょうけいけんせつきかいのうんてんのぎょうむにかかるとくべつきょういく車両系建設機械を運転できるようになる資格「車両系建設機械運転者」を取得するために必要となる特別教育のこと。厚生労働省により認可される国家資格であり、労働安全衛生法に基づいて管理されている。「車両系建設機械運転技能講習」と類似しているが、「特別教育」の場合は運転できる車両系建設機械の範囲が制限される(ほとんどの車両系建設機械で3t未満であることが条件としてある)ため、「技能講習」よりも比較的短期間で修了できる。車両系建設機械の種類によって区分されている点も技能講習と同様である。技能講習と同様に満18歳以上であれば受講でき、都道府県の労働局長登録教習機関で行なわれる他、各企業などの事業所でも行なっている。
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