運転免許試験場用語辞典

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  • 徐行
    じょこう

    徐行(ジョコウ)

    交通法規で用いられる用語のひとつ。道路交通法では「車両等がただちに停止することができるような速度で進行すること」と定められており、具体的な速度は明記されていない。警察庁交通局交通企画課長が「4〜5km/h程度が徐行である」と国会で発言しており、一応の目安となっている。「徐行」の交通標識がある場合の他、左右の見通しが利かない交差点を通行する際や、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂などでは徐行しなければならない。また、歩行者の側方を通過する際に安全な間隔が取れない場合や、普通自動車が歩道を走行する場合など、様々な状況で徐行することが道路交通法により義務付けられている。この義務に違反した場合は、安全義務違反などに問われる。なお「最徐行」という言葉があるが、これは法律用語ではない。「より注意して徐行すべき」といった意味合いで用いられることが多い。

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