運転免許試験場用語辞典

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  • 初心運転者講習
    しょしんうんてんしゃこうしゅう

    初心運転者講習(ショシンウンテンシャコウシュウ)

    初心運転者に該当する者のうち、交通違反などで累積の違反点数が3点以上になった者が受講すべき講習のこと。ただし、1度の違反で3点となり、それ以外に加点されていない場合は該当しない。この講習については、公安委員会から通知を受ける。通知を受けた者は、1ヵ月以内に受講しなければならない。なお、講習は7時間(原動機付自転車免許の場合は4時間)行なわれる。初心運転者講習の対象になったが講習を受けなかった場合は、初心運転者期間が終了したあとに再試験を受けなければならない。また、初心運転者講習を受けたあとに、初心運転者期間中に再び3点以上加点された場合も再試験が必要となる(この場合も1度の違反で3点となり、それ以外に加点されていない場合は除外される)。

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