運転免許試験場用語辞典

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  • 身体障害者マーク
    しんたいしょうがいしゃまーく

    身体障害者マーク(シンタイショウガイシャマーク)

    道路交通法に基づく交通標識のひとつ。正式な名称は「身体障害者標識」。四つ葉の植物がデザインされているため「四葉マーク」「クローバーマーク」と呼ばれることもある。なお、車椅子をデザインした標識を優先駐車場などで見かけることがあるが、これは国際標識のひとつであり、身体障害者標識とは異なり法的な効果は持っていない。2002年(平成14年)の道路交通法改正により導入された標識である。肢体が不自由な者が運転し、自動車の運転に影響を及ぼす可能性があるとき、運転する車両前後の視認性が高い場所に身体障害者標識を掲示することが求められている。ただし、この標識の表示は努力義務となっており、掲示しないことによる罰則などは定められていない。初心運転者標章(初心者マーク)などと同様に、周囲の運転者は身体障害者標識を掲示している車両に対し保護する義務が生じる。やむを得ない場合を除き、幅寄せや割り込みを行なうと交通違反として罰せられる。

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