運転免許試験場用語辞典
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代行運転自動車標識
だいこううんてんじどうしゃひょうしき自動車運転代行業者が、利用者の自動車を代行して運転する場合に、運転する自動車に掲示しなければならない標章のこと。2002年(平成14年)6月に施行された代行運転自動車標識制度による。掲示は「前面または後面から見やすい場所に表示するもの」と定められており、前後両方への掲示が求められている初心者マークなどとは異なり、前後どちらかへの表示ができれば良いことになる。この標識が導入された目的は、代行運転自動車に随伴する自動車(代行業者の自動車)があることを明確にするためだと通達されている。周囲に対し、代行運転自動車と随伴自動車が連なって通行することを示す標識ということになる。なお、代行運転自動車標識の表示義務を怠った業者に対しては、違反として20万円以下の罰金が科せられる。
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