運転免許試験場用語辞典
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第二種運転免許
だいにしゅうんてんめんきょ日本の道路交通法における免許区分のひとつ。省略して「第二種免許」と呼ばれることもある。バスやタクシーなど、旅客自動車を旅客運送のために運転する際には、第二種運転免許が必要となる。第二種運転免許には「大型自動車第二種免許」「中型自動車第二種免許」「普通自動車第二種免許」「大型特殊自動車第二種免許」「けん引第二種免許」の5種類がある。すべて21歳以上でなければ受験資格がなく、けん引第二種免許を除いては、大型・中型・普通・大型特殊の第一種免許いずれかを通算して3年以上所持し、現在も保持していることが条件として設定されている。なお、けん引第二種免許を取得する場合は、けん引第一種免許を所持し、他の第二種免許を所持していることが条件に加えられる。大型特殊自動車第二種免許とけん引第二種免許には教習に関する規定がなく、指定自動車教習所などで教習・技能検定は行なわれていない。免許を取得するためには、運転免許試験場で技能試験(いわゆる一発試験)に合格しなければならない。
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