運転免許試験場用語辞典

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  • 中型自動車免許
    ちゅうがたじどうしゃめんきょ

    中型自動車免許(チュウガタジドウシャメンキョ)

    日本における運転免許区分のひとつで、中型自動車を運転できる免許のこと。「中型自動車」とは、2007年(平成19年)6月2日に行なわれた道路交通法の一部改正によって定められた新たな自動車区分であり、「車両総重量5t以上11t未満、最大積載量3t以上6.5t未満、乗車定員11人以上29人以下」の自動車を指す。この道路交通法の改正前は、普通自動車免許で「車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下」までは運転することができたため、改正以前から普通自動車免許を所有していた者は引き続きこの条件範囲内の自動車であれば運転できる。その場合の免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」と表記される。なお、改正後に普通自動車免許を取得した場合に運転が認められる車両は「車両総重量が5t未満、最大積載量が3t未満、乗車定員が10人以下」とされている。

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