運転免許試験場用語辞典
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中型免許8トン限定MT
ちゅうがためんきょはちとんげんていまにゅある現在は、新たに取得することができない免許区分のひとつ。2007年(平成19年)6月2日に行なわれた道路交通法一部改正より以前に、「普通自動車免許(MT)」を持っていた者のみが、現在所持している免許のこと。「(MT)」とあるが「(AT)」とは異なり、MT車のみしか運転できないわけではないため、トランスミッションに関する制限はない。この免許の状態では「中型免許」ではあるものの、道路交通法一部改正前の区分に従った「車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下」までの中型車しか運転することはできない。この限定条件を解除するためには、限定解除審査を受け合格する必要がある。なお、中型免許のひとつであるため法改正以前と同様に普通自動車を運転することができる。
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