運転免許試験場用語辞典
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点数制度
てんすうせいど運転免許を持つ者が交通違反などで検挙された場合に加点され、その累積点数に応じて行政処分などを行なう制度のこと。交通違反などには、その内容に応じて基礎点数や付加点数が定められている。違反を行なうたびに、この点数が累積されていき、一定の点数に到達した時点で行政処分(免許の停止や取り消し)の執行が決定する。運転免許を新たに取得した時点の点数は0点となる。軽微な違反を繰り返した場合でも、重大な違反を1回だけ行なった場合でも、同様に点数のみで処分基準が判断される。行政処分の前歴がない場合でも、累積点数が6〜8点になれば30日の免許停止となり、点数が増える程停止期間が延び、取り消しに至ることもある。また、以前に行政処分を受けた場合は、その前歴回数に応じて行政処分に至る点数が低くなる。前歴4回以上の行政処分を受けた者に対しては、2点の時点で150日の免許停止処分となる。なお「前歴」とは、過去3年間に運転免許の停止または取消処分(これを「行政処分」と呼ぶ)を受けた回数のことである。
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