運転免許試験場用語辞典
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道路
どうろ自動車や歩行者が通行するために設けられた通路のことを「道路」と呼ぶ。ただし道路法、道路交通法、道路運送法などそれぞれの法律により「道路」の定義は若干異なっている。道路交通法では、いわゆる公道の他、自動車道、一般交通に用いられるその他の場所を「道路」としている。公用地であるか私有地であるかは関係が無く、私道や公園であっても「道路」として扱う。道路法では、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市区町村道を「道路」と定義している。そして道路運送法では、道路法が定める道路の他、その他の一般交通に用いられる場所、自動車道を「道路」としている。なお、道路と一体になって利用されるトンネルや橋、横断歩道などの施設も道路として扱われる。
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