運転免許試験場用語辞典
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道路運送車両法
どうろうんそうしゃりょうほう日本の法律のひとつ。関連法令として道路交通法、道路運送法がある。自動車の登録や、道路を走行する車両(法令では「道路運送車両」としている)の保安基準、点検・整備や検査などに関して定めており、近年法改正が行なわれたものとしては、自動車のリサイクル促進、リコール制度、不正改造にかかわる法令などがある。道路運送車両法が定める自動車などの区分は、道路交通法と若干異なっている部分がある。例えば、道路運送車両法では長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ1m以下で、内燃機関を原動機とする自動車(軽油・天然ガスを燃料とする場合を除く)のうち、総排気量が2,000cc以下のもので軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車以外のものを「小型自動車」と定めている。サイズや排気量が超える場合は「普通自動車」として扱うが、道路交通法ではどちらも「普通自動車」となる。また、軽自動車の区分を定めているのも道路運送車両法である(道路交通法では「軽自動車」の区分は1965年に撤廃された)。
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