運転免許試験場用語辞典

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  • 道路運送法
    どうろうんそうほう

    道路運送法(ドウロウンソウホウ)

    日本の法律のひとつ。道路運送が伴う事業(トラック等による物流や、タクシー・バスなどの旅客)や、利用者の利益保護、道路運送の総合的発展を目指して施行された法律である。道路運送法では、自動車を「事業用自動車」と「自家用自動車」に分類している。自動車運送事業は、国土交通省・運輸局の認可が必要であり、認可された業者が事業に用いる車両を「事業用自動車」と認め、それを示す証として緑地に白文字(軽自動車の場合は黒地に黄文字)のナンバープレートを発行している。タクシーや貨物トラックなどで緑色のナンバープレートを見かけるのは、道路運送法上の区分に準じたものである。また道路運送事業法では、自動車道事業についても定めている。私営の有料道路などは、道路運送事業法に従って運営されている。

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