運転免許試験場用語辞典
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道路交通法
どうろこうつうほう日本の法律のひとつ。省略して「道交法」と呼ばれることもある。道路における危険の防止や、交通の安全と円滑を主な目的としている。歩行者や車両などの通行方法や、運転者の義務などを定めている他、運転免許に関する法律も道路交通法で定められている。1960年(昭和35年)に施行(それ以前は「道路交通取締法」だった)され、交通状況の変化などに応じて改正を繰り返している。運転中の携帯電話使用罰則化やシートベルトの着用義務など、自動車の運転にかかわる法律のほとんどが道路交通法により定められている。また、各県で独自の「県道路交通法施行細則」を適用している場合も多く、県によっては自転車運転中の携帯電話使用を禁止しているなど、道路交通法では未整備になっていることでも県によっては違反として扱われる場合がある。
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