運転免許試験場用語辞典
- 小
- 中
- 大
-
日常点検
にちじょうてんけん道路運送車両法で自動車の使用者に対して定められている義務のひとつ。同法の第47条の2では「日常点検整備」として、自動車の使用者は、走行距離や運行状態から判断した適切な時期に自動車を点検することを義務付けている。また1日1回、運行の開始前において点検(いわゆる始業前点検)をしなければならないと定めている。日常点検で検査すべき箇所は、ブレーキやエンジン、ワイパー、ランプ類、タイヤなど、通常の運転操作や目視で確認できるものとされている。例えば、テールランプが両方切れた状態で走行を続けた場合などは「整備不良車両」として扱われ、道路交通法違反となり加点と反則金が科せられることがある。日常点検は「適切な時期に行なう」と表現されているが、自動車を使用する際の責任は運転者にあるため、定期的に自動車の状態をチェックする作業が必要である。
全国から自動車学校・自動車教習所を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の自動車学校・自動車教習所を検索できます。