運転免許試験場用語辞典

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  • 反則金
    はんそくきん

    反則金(ハンソクキン)

    道路交通法に違反したと認められたものに納付が課せられる過料のこと。交通反則通告制度に基づき行政処分のひとつとして実施される。違反者は、違反の内容に応じた反則金を納付することにより刑事手続を免れることができる。反則金の納付を行なわなかった場合は、刑事手続に移行され、取り調べのあとに裁判を受けることになる。なお「反則金」と同様の言葉として「罰金」があるが、こちらは刑事罰のひとつであり、法律用語としての意味合いは大きく異なる。納付された反則金は国に収められたあと、交通安全対策特別交付金として都道府県や市区町村などの地方自治体に交付され、信号機や道路標識などの交通安全施設の設置に使われることになっている。反則金と当時に免許への加点処分が行なわれ、加点の度合いによっては免許の停止や取り消しなどの行政処分が行なわれる。

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