運転免許試験場用語辞典
- 小
- 中
- 大
-
非常信号用具
ひじょうしんごうようぐ非常事態であることを周囲に知らせる目的で用いられる道具の総称。道路運送車両法では、二輪自動車を除くすべての自動車には、非常信号用具の装備が義務付けられている。自動車用発炎筒や非常用信号灯を車載しておかなければ、車検をクリアすることはできない。事故などにより周囲を通行する自動車に危険が及ぶ可能性があるときや、踏切内で故障して停止してしまった場合などには、自動車用発炎筒に着火あるいは非常用信号灯を点灯し、周囲に知らせ更なる事故の発生を防ぐよう努めなければならない。なお自動車用発炎筒は、性能を維持するための有効期限が4年と定められている。非常用信号灯は、電池式であるため電池が持つ限りは何度でも使用できるが、電池の液漏れなどで故障してしまう可能性もある。非常信号用具の有効期限や、問題なく使用できるかどうかを確認しておくことも、自動車の所有者、または運転者が行なうべき大切な確認作業のひとつである。
全国から自動車学校・自動車教習所を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の自動車学校・自動車教習所を検索できます。