運転免許試験場用語辞典

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  • フォークリフト技能講習
    ふぉーくりふとぎのうこうしゅう

    フォークリフト技能講習(フォークリフトギノウコウシュウ)

    フォークリフトを運転できる資格「フォークリフト運転者」を取得するために受講する講習のひとつ。フォークリフト技能講習を受講すれば、最大荷重1t以上を含めてすべてのフォークリフト、ストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフトなどを操作できる。なお、フォークリフトは特殊自動車に分類されるため、公道を走行する場合には、サイズや最高速度に応じた大型特殊自動車、または小型特殊自動車免許を取得しなければならない。フォークリフト技能講習は、都道府県の労働局長登録教習期間で行なわれている。受講資格は18歳以上となっており、他の特別教育を修了している場合や、実務経験の内容・有無により所要時間が短縮される、原則となる講習時間は35時間とされている。受講したあとには修了試験を行ない、合格しなければならない。

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