運転免許試験場用語辞典

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  • 普通仮免許
    ふつうかりめんきょ

    普通仮免許(フツウカリメンキョ)

    仮運転免許のひとつであり、普通自動車免許に関する仮免許証である。正式な名称は「普通仮運転免許」。なお、中型自動車免許に関連する仮免許は「中型仮運転免許」、大型自動車免許に関連した仮免許は「大型仮運転免許」である。仮運転免許はこの3種類しか存在しない。本免許を取得するための受験には仮免許が必要となるため、普通運転免許を取得する際には、まず普通仮運転免許を取得しなければならない。仮運転免許取得のための適性試験に合格してから6ヵ月間が有効期間であり、路上での運転練習はこの有効期間内に行なう必要がある。適性試験は、指定自動車教習所などで行なわれている他、運転免許試験場でも行なわれている。かつては中型自動車という区分がなく、大型自動車は仮免許がなくても本免許を受験することができたため、一般的に「仮免許」と呼ぶときは普通仮免許のことを指していた。しかし、2007年(平成19年)の中型自動車免許制度の導入と同時に、大型自動車免許の試験内容が変更になり、各仮免許を取得しなければならなくなった。

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