運転免許試験場用語辞典

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  • 普通自動車AT限定免許
    ふつうじどうしゃおーとまげんていめんきょ

    普通自動車AT限定免許(フツウジドウシャオートマゲンテイメンキョ)

    普通自動車免許の中でも、トランスミッションがATである自動車に制限して運転することが認められた免許のこと。近年では、乗用車のほとんどがATを採用しているため人気が高まっている免許の種類である。MT車も運転できる免許と比較し、数時間だけ教習時間を短縮することができ、また伴って授業料が軽減される。運転操作がMT車よりもAT車の方が簡易であることもあり、比較的敷居が低いとされている。なお、この運転免許を取得したあとにMT車も運転できるようになるためには、限定解除審査を受け合格しなければならない。限定解除審査は、運転免許試験所で技能試験(いわゆる一発試験と同じ)に合格するか、指定自動車教習所で教習を受け、教習所で技能審査に合格したあとに、運転免許試験場に申請を行なうかの、どちらかの方法となる。

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