運転免許試験場用語辞典
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普通自動車MT免許
ふつうじどうしゃまにゅあるめんきょ普通自動車免許のこと。AT限定免許と分類するために「普通自動車MT免許」と呼ぶことがある。この運転免許を保有していれば、トランスミッションの構造にかかわらず基本的にはすべての普通自動車を運転できる(旅客目的で営業運転する場合は第二種免許が必要、道路交通法では「軽自動車」という区分がないため、軽自動車も普通自動車として扱われる)。2007年(平成19年)の中型自動車区分誕生により、普通自動車の区分も変更された。普通自動車免許で運転できる自動車は、「車両総重量が5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下」であり「大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車」と定められた。2007年の法改正前に普通自動車免許を有していた者は、中型自動車免許(8t)と改められたが、新たに普通自動車免許を取得する場合は、普通自動車しか運転することはできない。
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