運転免許試験場用語辞典

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  • 普通二種免許
    ふつうにしゅめんきょ

    普通二種免許(フツウニシュメンキョ)

    日本で区分されている免許のうち、普通自動車に限って旅客を乗せた営業運転ができる免許である。一般的なタクシーであれば、この免許があれば運転手になることができる。道路交通法で定める正式名称は「普通自動車第二種運転免許」である。この運転免許を取得するための資格として、21歳以上であることと、大型免許・中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを受けて3年以上経過していることが定められている(自衛官は3年ではなく2年で受験資格が得られるなどの一部例外がある)。タクシーなどの他、代行運転やハイヤー業務、患者輸送車を運転する場合には、第二種免許が必要となる。言わばプロのドライバーであることの証明でもある。それに応じた知識と技術を有していることが求められる。

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