運転免許試験場用語辞典
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免許の停止
めんきょのていし運転免許を保有している者に対し行なわれる行政処分のひとつであり、指定された期間、運転免許の効果を失うもの。点数制度の累積点数により停止期間が定められている。省略して「免停」と呼ぶことがある。前歴(過去3年間に免許停止または取消の行政処分を受けた回数)が0回であれば、6〜8点の累積点数で30日、9〜11点の累積点数で60日、12〜14点の累積点数で90日の免許停止処分となる。前歴が1回の場合は4〜5点で60日、6〜7点で90日、8〜9点で120日の停止処分となり、前歴を重ねて4回以上になれば累積点数2点で150日、3点で180日の停止処分が下される。前歴を重ねる悪質な運転手程、免許停止になりやすく、また停止期間が長くなる仕組みになっている。運転免許の停止処分を下された者は「運転免許停止処分者講習」を受けることで、停止期間を短縮できる救済処置が設定されている。
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