運転免許試験場用語辞典
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揚貨装置運転免許
ようかそうちうんてんめんきょ労働安全衛生法に定められた国家資格にひとつであり、揚貨装置運転士免許試験に合格した者を「揚貨装置運転士」と呼ぶ。「揚貨装置」とは、船舶に取り付けられたクレーンやデリック設備のことである。移動式クレーンなどとは別に、この資格を有していなければ揚貨装置を運転操作することはできない。免許を取得するためには、全国の安全衛生技術センターで行なわれている免許試験(学科及び実技)に合格しなければならない。実技教習は、都道府県の労働局長登録教習機関において行なわれており、実技試験については安全衛生技術センターで受験する方法の他、指定の教習機関で「揚貨装置運転実技教習」を終了することでも免許を取得できる(学科試験は安全衛生技術センターで受験しなければならない)。こうした免許取得の道筋は、通常の自動車運転免許と同様である。なお、他のクレーン関係の資格を所持していれば、学科試験と実技試験の一部が免除される。
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